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婚姻届を市役所に提出したエピソード
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入籍するときに証人を準備出来ませんでした。
実は、お互いの両親が求めた入籍日までに間に合わなかったというのが現状。しかも、「二人の自由にしていいけど入籍日だけは親孝行だと思って、こちらの指定した日にしなさい」なんて言われてました。また、この日取りがあまりに余裕のないスケジュールで。郷里から遠く離れた街で暮らし始めた2人には、気のおけない親友や知り合いなんて、まだまだ作っていないのが実情。
なんて書くと、分かる人は「ええっ。常識ないな〜」と思うのかもしれません。でも…
ちなみに日本国憲法第24条を見る限り、何とかなりそうです。
1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
つまり婚姻は当人同士の合意があれば成立するはず。そんな思いもあって、婚姻届の証人欄もブランクのまま、役所へ行きました。
入籍日は休日。休日受付の職員さんは何も言わずに受け付けてくれました。お祝いの言葉に小さな鉢植えのプレゼントまで。
新しい街での暮らしに2人とも笑顔がこぼれて、そのまま結婚指輪を買いに行ったのは今でもいい思い出ですが。
後日、役所より連絡がありました。
証人欄がブランクだから埋めて欲しいと。一度受け付けておいて今更という気持ちが強くありました。
ただ、証人欄があるというのはそれなりの必要性があってこそ、のはず。納得のいく説明があればいいと思いながら役所に出向きましたが
「とにかく誰でもいいから誰かに書いてもらって」の一点張り。また、その言い方も高圧的でパートナーはあっという間に不機嫌に。役所の方と口論とにらみ合い。でも、これでは先に進みません。
「せめて法的な根拠を示してください」と私は頼みました。感情を抑えて、本当に静かにゆっくりとお願いをしました。すると1時間以上も待たされて、出してきたのはある自治体の細則。正直なところ、もっと明快な根拠の提示があると思っていました。
「…日本国憲法はどうなるんでしょう?」素朴な疑問を口に出してしまいました。最高法規には「両性の合意のみに基いて成立」とありますが、と。
役所の男性の「そんなときに日本国憲法出されたんじゃあ…」という言葉を今でも忘れることが出来ません。挙句の果てに「あんた、いずれ子ども産むんでしょう?こんな事言ってはいけないよ」などと脈絡のないことを言われてしまいました。
ちなみに、私たちは証人欄を埋めました。後日、調べましたが婚姻に関して、民法第739条は成年の証人二人以上を求めています。どうして、あの役所の方はこうスッキリと説明出来なかったのでしょう。
数ヵ月後、私たちは別の街に移り住みました。その街が嫌いだったというわけではありません。それぞれの仕事の都合です。でも、やはりあの役所での嫌な気持ちを払しょくしたかったのでしょう。
別の街へ本籍地も移しました。
こう書いてしまうと、証人欄は不要だと思っていると勘違いされそうですが、そうでもありません。近頃は相手の意思を確認せずに勝手に婚姻届を出すという非常識な事件も起きています。不幸な事件を防ぐために設けられている欄だと言えるはず。
だからこそ、役所の方には論理的で明快な対応をしてもらいたい…いまでも、あの小さな街の役所の男性を思い出すと少しだけため息が出てしまうのでした。
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